南山学園は特定公益増進法人の認定を受けており、南山学園へのご寄附は法人・個人とも税制優遇措置の対象となっています。税の控除を受けることにより、少ない実質負担で、南山学園にはより多額の貢献をいただけるメリットがあります。
個人
お住まいの市町村により、所得税のみ または 所得税と個人住民税 に対する税控除を受けることができます。
所得税
年間寄附額が2,000円を超える場合、以下の2つの方法から選択し、申告により税控除を受けることができます。
寄附金所得控除 | 当該年内に支出した寄附金の合計額(※1)-2,000円=寄附金所得控除額 |
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寄附金税額控除 | (当該年内に支出した寄附金の合計額(※1)-2,000円)×40%=寄附金税額控除額(所得額の25%が上限) |
※1 年間総所得金額の40%を上限とする。
例えば…年収500万円(所得税率20%)の方が南山学園に10万円寄附した場合 | |
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税控除がない場合 | 所得税額は1,000,000円 (控除額▲0円、実質寄附負担額100,000円) |
寄附金所得控除を選択した場合 | 所得税額は980,400円 (控除額▲19,600円、実質寄附負担額80,400円) |
寄附金税額控除を選択した場合 | 所得税額は960,800円 (控除額▲39,200円、実質寄附負担額60,800円) |
※上記は単純化した一例であり、寄附金の控除額は、他の寄附金控除団体への寄附、家族構成、他の控除等により、控除可能額は異なります。
住民税(県民税および市町村民税)
年間寄附額が2,000円を超える場合、愛知県、神奈川県および神奈川県と神奈川県内の一部の市町村における条例の指定により、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受け、申告により税控除を受けることができます。
県民税の控除対象 | ||
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対象県 | 控除条件 | 控除内容 |
愛知県 | 愛知県在住の方で、南山学園が設置する学校・幼稚園(愛知県外にあるものを含む)に寄附した方 |
■政令市以外にお住まいの方 ■政令市(名古屋市・横浜市・川崎市・相模原市)にお住まいの方 |
神奈川県 |
神奈川県在住の方で、南山学園が設置する学校等のうち、神奈川県に所在地がある以下の学校等に寄附した方
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※2 年間総所得金額の30%を上限とする。
市町村民税の控除対象 | ||
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対象市町村 | 控除内容 | |
愛知県 | 名古屋市 | (当該年内に支出した寄附金の合計額(※2)-2,000円)×8% |
名古屋市と以下記載を除く市町村
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(当該年内に支出した寄附金の合計額(※2)-2,000円)×6% | |
神奈川県 | お住まいの市町村にご確認ください。 |
県民税と市町村民税の両方が控除になる場合、南山学園に10万円寄附すると9,800円の控除をさらに受けられる可能性があります。
法人
受配者指定寄付金制度と特定公益増進法人に対する寄附金制度のいずれかをご利用いただけます。
受配者指定寄付金制度
所定の手続きを得て、日本私立学校振興・共済事業団に対し、受取者(受配者)として南山学園を指定して寄附をする制度です。
控除内容 | 寄附金額の全額を損金の額に算入することができます。 |
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寄附をいただく前に所定の手続きと打ち合わせが必要です。寄附をお考えの際は、あらかじめ寄附希望先の担当部署へお問い合わせください。
特定公益増進法人に対する寄附金制度
南山学園に直接寄附をいただいた場合は、「特定公益増進法人への寄附」として一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額が定められています。
控除内容 |
特別損金算入限度額= 《参考》一般寄附金の損金算入限度額 |
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税制優遇措置の適用にあたって
いずれの控除の場合も、寄附者により確定申告等の控除申告手続きが必要です。
南山学園各設置校の受験生および新入生(南山学園が設置する高等学校・中学校・小学校および幼稚園の新入生も含む)またはそのご父母より、入学願書受付の開始日から入学年の12月末日までに賜ります寄附は、税法上「学校の入学に関してする寄附金」とみなされ、原則、寄附金控除の対象となりませんのであらかじめご了承ください。